会社を退職した場合、失業給付を受けることができます。但し、誰でも受け取れるわけではありません。
在職中は雇用保険に加入しています。
「雇用保険の加入期間が1年以上(会社都合退社の場合は6か月以上)」で且つ、「本人に働く意思と能力がある」場合に失業給付を受け取ることができます。
気を付けなければならないのは、フリーランス(自営業)として開業を始めた場合や次の就職先が決まった場合には失業保険は受け取れませんのでご注意ください。
条件を満たしているなら是非申請しましょう!
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失業保険を受け取るまでの流れ
失業保険を受け取るまでの流れについて解説していきますが、そもそも失業保険ってなに?って方は一度こちらの記事に目を通しておくことをオススメします。

では早速流れを説明していきますね。
1.離職
退職後、「雇用保険被保険者離職票-1、2」を受け取っておきます。
2.受給資格決定の手続き
手続きの場所 | お住まいの管轄のハローワーク |
持ち物 | ・雇用保険被保険者離職票-1、2(※)
・個人番号が確認できる書類1点 (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか) ・身分証明書(運転免許証、パスポートなど) ・写真 2枚(最近撮影した写真、正面上半身、縦3cm × 横2.5cm) ・印鑑 ・キャッシュカード(または預金通帳) |
雇用保険の有効期限 | 退職後1年間 |
※離職票はコピーを取っておくことをオススメします。
役所での手続きの際に退職したことが証明できる書類です。
他に証明できる書類があれば問題ありません。
ハローワークに行っても、すぐに失業給付の手続きができるわけではありません。
行ったらまず、「求職の申し込み」を行う必要があります。
手続き終了後、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
↓こういうやつ。
3.雇用保険説明会への参加
指定された日時に指定された場所へ必ず出席しましょう。
受給資格決定手続きの時に受け取った「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具を忘れずに持っていきましょう。
説明会の所要時間は2時間程度です。飲み物も持参しておくと良いです。
ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
↓これが「雇用保険受給資格者証」
↓これが「失業認定申告書」
4.失業の認定
失業状態であるかどうかの確認を基本4週間に1回行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況や就労・内職の有無などを記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に失業認定の窓口へ提出します。
提出するときは、失業認定申告書を記入欄が見えるように半分に折り、それを挟み込むように雇用保険受給資格者証を折って提出します。(写真が貼ってある方を内側にしてください。)
特にクリップなどは必要ありません。
※この折り方は失業認定窓口の職員に指示されたものです。
超簡単な求職活動方法とその手順
ハローワークに置いてある専用端末で求人検索を行うだけです。
初回は、「雇用保険説明会への参加」が求職活動1回分にカウントされます。
失業認定日までに指定された残り回数分、以下の手順を行ってください。
※自己都合退職の人は、3か月後の失業認定日までに3回の求職活動が必要なので、
「雇用保険説明会への参加」以外で2回、以下の手順を行ってください。
1.ハローワークの総合受付で「求人検索したいんですが」と伝える。
ハローワークに行く時はハローワークカードを常に持っておきましょう。
求人検索機利用の際に必要になります。
2.指定された番号の専用端末の席で検索を行う。
専用端末を使える時間は30分です。興味のある求人情報があれば印刷も簡単にできます。
3.時間になったら番号札を返す。
利用できる残り時間が少なくなると専用端末の画面に「残り○分前です」等と表示されます。時間になったら速やかに帰れるよう支度を済ませましょう。
4.アンケート用紙に記入する。
アンケートの場所が分からなければ番号札を返す際に「アンケートを記入したいのですが」と伝えましょう。アンケートは難しく考えず、「今後の参考にする」、印刷したのであれば「持ち帰って検討する」など無難なものを選択または記載すれば問題ないです。
5.資格者証とアンケートを一緒に渡し、資格者証に判子をもらう。
資格者証とアンケートを一緒に渡すと、資格者証裏面に判子をもらえます。これで求職活動の1回分が終了します。非常に簡単ですね。
また、失業の認定でハローワークに行った日は、次の求職活動の初日になります。失業認定手続きのついでに求職活動1回分消化して帰りましょう。
月2回の求職活動が必要になりますが、このテクニックを使えば求職活動のためだけにハローワークに行く回数が月1回で済みます。