失業保険ってなに?
一般に使われている失業保険ですが、そもそも「失業保険」という言葉はありません。正式名称は「雇用保険の失業給付」です。
ではその「雇用保険の失業給付」とはどういったものなのでしょうか?
雇用保険制度の概要ページでは以下のように記載されています。
労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給
非常に難しく書かれていますが、要するに「何らかの事情で働くことができなくなった場合や職業訓練を受けた場合に、失業給付を支給します。」という意味です。
但し、働けなくなった人なら誰でも失業給付を受け取れるというわけではありません。
詳しく説明していきたいと思います。
失業給付を受け取れる条件
まず、失業給付を受け取るためには
1.本人に働く意思と能力があること
2.雇用保険の加入期間が1年以上(会社都合退社の場合は6か月以上)であること
上記2つの条件を満たしている場合で且つ求職活動を行っている(または職業訓練を受けている)場合に失業給付を受けることができます。
また、条件をクリアしていてもハローワークで手続きを行っていなければ失業給付を受け取ることはできません。
退職したら早めに手続きをしましょう!
失業保険の手続きについて知りたい方、
満期まで効率よく簡単に受け取れる求職活動の方法を知りたい方は以下の記事を是非ご覧ください。
失業保険の手続きと求職活動を効率よく満期まで受け取る方法とその手順【超簡単】
会社を退職した場合、失業給付を受けることができます。但し、誰でも受け取れるわけではありません。
在職中は雇用保険に加入しています。
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