開業届とは?簡単な提出方法とその手順


開業届とは?

開業届とは、新しく事業を始める場合や事業を廃止する際に必要となる書類です。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。

開業届を提出すると色々な特典が受けられるので提出しておくことをおすすめします。

開業届を提出するメリット

開業届を提出することで得られる一番大きなメリットは青色申告での確定申告ができることです。

青色申告とは簡単にいうと、最大で65万円の控除を受けられるというものです。

青色申告についての詳しい説明はこちらをご覧ください。

※開業届を提出していない場合は、白色申告になります。

 

また、開業届に記入した屋号で銀行口座を開設することもできます。

個人用口座と事業用口座を用意することで、経費管理が分かりやすくなります。

開業届の入手方法

開業届は、最寄りの税務署か国税庁のホームページで手に入ります。

また、国税庁のホームページでは、pdfで直接入力・印刷ができるので非常に簡単でオススメです。

こちらのページより電子申告での提出もできます。

開業届を提出する時期・タイミング

開業届の提出時期は、原則として開業の事実のあった日から1か月以内です。

また、提出日=開業日ではありませんので既に事業を始めてしまっていても問題ありません。

例:4月1日に事業開始⇒4月30日に開業届提出⇒開業日は4月1日でOK!

開業届の簡単な提出手順

1.「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)PDF」に入力して印刷する

国税庁のホームページを開き、「個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・控用)PDF」を開きます。

提出用のほうに入力し、(入力内容は控用にも反映されます。)提出用・控用を1部ずつ印刷します。

 

※青色申告の承認を受ける場合は、「所得税の青色申告承認申請書」の提出も必要になります。開業の届け出と同時に行うことで手間が省けるのでまとめて提出するとよいでしょう。

 

2.お住まいの管轄税務署へ提出する

まず、お住まいの管轄税務署を国税局の所在地及び管轄区域のページで調べます。

印刷したすべての書類を税務署の受付に提出し、控えを受け取ったら完了です。

税務署に行くのが難しい場合は、郵送での手続きでも可能です。郵送で開業届の控えが必要な場合は、自分の住所を記載した切手つきの返信用封筒を入れて送れば控えを送ってもらえます。

開業届の記入方法/入力方法

タイトル:個人事業の開業・廃業等届出書の「開業」に○をつける。

税務署長:お住まいの管轄税務署名を記入する。

提出日:税務署に提出する日を記入する。

納税地:該当項目にチェックを入れる。

住所地:国内に住所があり、日々生活している場所から納税をする場合。

居所地:国外に住所があり、国内で継続して生活している場所から納税する場合。

事業所等:事務所または事業所があり、そのいずれかから納税する場合。

上記以外の住所地・事業所等 :納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記入する。

氏名:事業を行う本人の名前を記入する。印刷後に押印する。

生年月日:事業を行う本人の生年月日を記入する。

個人番号:マイナンバーカード(または通知カード)記載のマイナンバーを記入する。

職業:特に決まりはないが、日本標準産業分類を参考に記入すると良い。

屋号:店名や事業所名等、名乗りたい名前を記入する。

⑤ 届出の区分:「開業」に○をつける。他は記入不要。

所得の種類:事業(農業)所得にチェックを入れる。

開業・廃業等日:開業した日を記入する。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合:記入不要。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合:記入不要。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:一緒に提出する書類がある場合、その項目に「有」、無い場合は「無」にチェックを入れる。

事業の概要:事業内容を記入する。

給与等の支払の状況:従業員を雇う場合は記入する。

区分:専従者:同一生計の妻(または夫)、15歳以上の親族に給与を支払う場合に記入。

使用人:社員、アルバイトとして雇う場合に記入する。

従業員数:給与を支払う人数を記入する。合計人数の記入も忘れずに。

給与の定め方:「月給」または「日給」または「時給」を記入する。

税額の有無:源泉徴収が発生する場合は「有」、しない場合は「無」にチェック。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

従業員を雇わない場合は「無」にチェックを入れる。雇う場合、源泉所得税の納付を年2回にするなら「有」、毎月納付なら「無」にチェックを入れる。

その他参考事項:記入不要。

給与支払を開始する年月日:はじめて給与を支払う日を記入する。

開業届の提出時に一緒に提出すると良い書類

・所得税の青色申告承認申請書

青色申告の承認を受ける場合に必要となる書類です。

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

妻や子供等、家族に働いてもらって報酬を支払っている場合に、その給与を経費として計上できる書類です。

 

 
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