青色申告承認申請書の簡単な提出方法とその手順


青色申告承認申請書とは?

青色申告承認申請書は、青色申告で確定申告を行う場合に必要となる書類です。

青色申告の承認を受けると支払う税金が少なくなる特典を受けられるので提出しておくことをおすすめします。

青色申告承認申請書を提出するメリット

青色申告とは簡単にいうと、最大で65万円の控除を受けられるというものです。

青色申告の詳しい説明はこちらをご覧ください。

※青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告になります。(白色申告の場合は控除はありません。)

青色申告承認申請書の入手方法

青色申告承認申請書は、最寄りの税務署か国税庁のホームページで手に入ります。

また、国税庁のホームページでは、pdfで直接入力・印刷ができるので非常に簡単でオススメです。

こちらのページより電子申告での提出もできます。

青色申告承認申請書を提出する時期・タイミング

青色申告での確定申告をする年の3月15日までに提出します。

新規で事業を開始した場合は2か月以内に提出してください。

 

例:2020年4月1日に新規事業開始⇒2020年5月31日までに青色申告承認申請書提出⇒2020年分を青色申告できます!

青色申告承認申請書の簡単な提出手順

1.「所得税の青色申告承認申請書 PDF」に入力して印刷する

国税庁のホームページを開き、「所得税の青色申告承認申請書 PDF」を開きます。

申請書への入力が終わったら印刷します。(控えが必要な場合は2部印刷してください。)

2.お住まいの管轄税務署へ提出する

まず、お住まいの管轄税務署を国税局の所在地及び管轄区域のページで調べます。

印刷した書類を税務署の受付に提出すれば完了です。(控えがある場合は受付印を押してもらいましょう。)

税務署に行くのが難しい場合は、郵送での手続きでも可能です。郵送で申請書の控えが必要な場合は、自分の住所を記載した切手つきの返信用封筒を入れて送れば控えを送ってもらえます。

青色申告承認申請書の記入方法

税務署長:お住まいの管轄税務署名を記入する。

提出日:税務署に提出する日を記入する。

納税地:該当項目にチェックを入れる。

住所地:国内に住所があり、日々生活している場所から納税をする場合。

居所地:国外に住所があり、国内で継続して生活している場所から納税する場合。

事業所等:事務所または事業所があり、そのいずれかから納税する場合。

上記以外の住所地・事業所等 :納税地以外に住所地・事業所等がある場合は記入する。

氏名:事業を行う本人の名前を記入する。印刷後に押印する。

生年月日:事業を行う本人の生年月日を記入する。

個人番号:マイナンバーカード(または通知カード)記載のマイナンバーを記入する。

職業:特に決まりはないが、日本標準産業分類を参考に記入すると良い。

屋号:店名や事業所名等、名乗りたい名前を記入する。

④ 青色申告の適用年:青色申告での確定申告を行う年分(2020年の確定申告の場合は「2019」年分)を記入する。

事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地:名称には屋号(屋号がなければ「無し」でも可)、所在地は事業を行う場所を記入する。(自宅の場合は自宅の住所)

所得の種類:事業所得に○をつける。不動産所得や山林所得がある場合は該当する項目にも○をつける。

青色申告承認の取消又は取りやめの有無:取消や取り止めがない場合や初めての申請であれば「無」に○をつける。

本年1月16日以降新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:1月16日以降に新規事業を開始した場合のみ、その開始年月日を記入する。

相続による事業承継の有無:親や親族等から相続によって事業を引き継いだ場合は「有」、自分で事業を立ち上げた場合は「無」にチェック。

その他参考事項

以下の項目はあくまで「その他参考事項」で、アンケートのようなものです。なので適当に答えても特に問題ありません。

(1)簿記方式:65万円の控除を受けるなら「複式簿記」に○をつける。

※簡易簿記は控除10万円

(2)備付帳簿名:複式簿記の場合は、「総勘定元帳」「仕分帳」の2つは主要簿と呼ばれており、選んでおくと良いようです。

よく分からない人は上の画像と同じにしておきましょう。

青色申告承認申請書の提出時に一緒に提出すると良い書類

・青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

妻や子供等、家族に働いてもらって報酬を支払っている場合に、その給与を経費として計上できる書類です。

 
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